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道路交通法 第百十八条の二
昭和三十五年法律第百五号
法律
第百十八条の二
第六十七条(危険防止の措置)第三項
の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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この条文が参照している条文
第67条
この条文が引用された裁判例
道路交通法違反被告事件
横浜地方裁判所 平成27年9月9日 平成27(わ)12
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