(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止) 第六十四条の二 十六歳未満の者は、特定小型原動機付自転車を運転してはならない。2何人も、前項の規定に違反して特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならない。 e-Gov法令検索で第六十四条の二を開く ↗