条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行令 第二十六条の六 (自動車の使用の制限の基準)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(自動車の使用の制限の基準)

第二十六条の六

第七十五条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 自動車(法第五十一条の四第一項に規定する重被牽引車(以下「重被牽引車」という。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)の使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の下欄に掲げる違反行為をしたときは、六月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずるものとする。
  2. 自動車の使用者等が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の中欄に掲げる違反行為をした場合において、同表の下欄に掲げるいずれかの事情があるときは、三月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十六条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行令第二十六条の六(自動車の使用の制限の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条の五(緊急自動車等) 道路交通法施行令 目次 第二十六条の七 →