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道路交通法施行令 第二十六条の五 (緊急自動車等)
昭和三十五年政令第二百七十号
政令
(緊急自動車等)
第二十六条の五
法
第七十四条第三項
の政令で定める自動車は、
第十三条第一項
に規定する自動車及び
第十四条の二
に規定する自動車とする。
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この条文が参照している条文
道路交通法 第74条
第13条
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