条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行令 第二十六条の五 (緊急自動車等)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(緊急自動車等)

第二十六条の五

第七十四条第三項の政令で定める自動車は、第十三条第一項に規定する自動車及び第十四条の二に規定する自動車とする。

e-Gov法令検索で第二十六条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行令第二十六条の五(緊急自動車等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条の四の三(損壊物等の保管の手続等) 道路交通法施行令 目次 第二十六条の六(自動車の使用の制限の基準) →