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道路交通法施行規則 第三十一条 (国家公安委員会への報告)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(国家公安委員会への報告)

第三十一条

第百六条の内閣府令で定める場合は、自動車等の運転者が自動車等の運転に関し、令別表第二の一の表若しくは二の表の上欄に掲げる違反行為又は法第百十七条の五第一項第一号の罪に当たる行為(第三十一条の三の表において「違反行為等」という。)をした場合とする。

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