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道路交通法施行規則 第三十条の十七の二 (運転経歴情報記録個人番号カードを有する者に係る個人番号カードが新たに作成される場合の措置)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(運転経歴情報記録個人番号カードを有する者に係る個人番号カードが新たに作成される場合の措置)

第三十条の十七の二

公安委員会は、運転経歴情報記録個人番号カードを有する者に係る個人番号カードが番号利用法第十六条の二第一項の規定により新たに作成される場合には、当該個人番号カードについて、その者が有していた運転経歴情報記録個人番号カードに記録されていた運転経歴情報を記録したものとする措置を講ずることができる。

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