(運転経歴情報に係る個人番号カードの取扱い)
第三十条の十七
公安委員会は、法及びこれに基づく命令の規定により、個人番号カードの区分部分に運転経歴情報を記録し、又は抹消するときは、運転経歴情報の安全管理を図るため必要なものとして国家公安委員会が定める基準に従つて個人番号カードを取り扱わなければならない。
公安委員会は、法及びこれに基づく命令の規定により、個人番号カードの区分部分に運転経歴情報を記録し、又は抹消するときは、運転経歴情報の安全管理を図るため必要なものとして国家公安委員会が定める基準に従つて個人番号カードを取り扱わなければならない。