条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法 第百八条の七 (秘密保持義務等)

昭和三十五年法律第百五号法律
(秘密保持義務等)

第百八条の七

指定講習機関の役員(法人でない指定自動車教習所にあつては当該施設を設置する者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定講習の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2特定講習の業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

e-Gov法令検索で第百八条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法第百八条の七(秘密保持義務等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百八条の六(講習業務規程) 道路交通法 目次 第百八条の八(適合命令等) →