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道路交通法 第百八条の六 (講習業務規程)

昭和三十五年法律第百五号法律
(講習業務規程)

第百八条の六

指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定講習の業務に関する規程(次項において「講習業務規程」という。)を定め、公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2講習業務規程で定めるべき事項は、国家公安委員会規則で定める。

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