(講習業務規程で定めるべき事項)
第十条
法第百八条の六第二項の講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一特定講習を行う時間及び休日に関する事項
- 二特定講習を行う場所に関する事項
- 三手数料の収納に関する事項
- 四講習終了証明書の発行に関する事項
- 五特定講習指導員の選任及び解任に関する事項
- 六特定講習の実施の方法に関する事項
- 七特定講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 八その他特定講習の実施に関し必要な事項
法第百八条の六第二項の講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。