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指定講習機関に関する規則 第十一条 (講習結果報告書)

平成二年国家公安委員会規則第一号規則
(講習結果報告書)

第十一条

指定講習機関は、特定講習を行ったときは、速やかに講習結果報告書を公安委員会に提出しなければならない。

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