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指定講習機関に関する規則 第十二条 (帳簿)

平成二年国家公安委員会規則第一号規則
(帳簿)

第十二条

指定講習機関は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 特定講習を終了した者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに終了した特定講習の種別
  2. 初心運転者講習又は若年運転者講習を行う指定講習機関にあっては、それぞれの講習を終了した者の有する運転免許証の番号又は免許情報記録個人番号カード(法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。)に記録された免許情報記録(同条第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。)の番号
  3. 特定講習を行った年月日
  4. 特定講習に従事した特定講習指導員の氏名
  5. その他特定講習に関し必要な事項

2指定講習機関は、前項の帳簿を特定講習を行った日から五年間保存しなければならない。

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