(運転適性指導員)
第五条
法第百八条の四第一項第一号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
- 一二十五歳以上の者であること。
- 二運転適性指導(法第百八条の四第一項第一号の運転適性指導をいう。以下同じ。)に使用する自動車等を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者(運転免許の効力を停止されている者を除く。)であること。
- 三次のいずれにも該当しない者であること。
- イ運転適性指導について不正な行為をしたため運転適性指導員の職を解任された日から起算して二年を経過していない者
- ロ法第百十七条の二の二第一項第九号又は法第百十七条の五第一項第二号(法第百八条の七第一項に係る部分に限る。)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
- ハ
- イ
- 四運転適性指導に従事した経験の期間が三年以上の者であること。
- 五公安委員会が行う運転適性指導についての技能及び知識に関する審査に合格し、又は国家公安委員会が指定する運転適性指導についての技能及び知識に関する講習を終了した者であること。