(運転習熟指導員)
第七条
法第百八条の四第一項第二号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
- 一二十五歳以上の者であること。
- 二次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める運転免許を現に受けている者(運転免許の効力を停止されている者を除く。)であること。
- イ準中型自動車に係る運転習熟指導(法第百八条の四第一項第二号の運転習熟指導をいう。以下同じ。)に従事する場合準中型自動車を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)
- ロ普通自動車に係る運転習熟指導に従事する場合普通自動車を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)
- ハ大型自動二輪車に係る運転習熟指導に従事する場合大型自動二輪車免許
- ニ普通自動二輪車又は一般原動機付自転車に係る運転習熟指導に従事する場合大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
- イ
- 三次のいずれにも該当しない者であること。
- イ運転習熟指導について不正な行為をしたため運転習熟指導員の職を解任された日から起算して二年を経過していない者
- ロ第五条第三号ロ又はハに該当する者
- イ
- 四次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める自動車の運転に関する技能及び知識の教習に法第九十九条の三第一項の規定により選任された教習指導員として従事した経験の期間が三年以上の者であること。
- イ準中型自動車に係る運転習熟指導に従事する場合大型自動車、中型自動車又は準中型自動車
- ロ普通自動車に係る運転習熟指導に従事する場合大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車
- ハ大型自動二輪車に係る運転習熟指導に従事する場合大型自動二輪車
- ニ普通自動二輪車又は一般原動機付自転車に係る運転習熟指導に従事する場合大型自動二輪車又は普通自動二輪車
- イ
- 五公安委員会が行う運転習熟指導についての技能及び知識に関する審査に合格し、又は国家公安委員会が指定する運転習熟指導についての技能及び知識に関する講習を終了した者であること。