(取消処分者講習を行う指定講習機関の基準)
第六条
法第百八条の四第一項第一号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
- 一運転適性指導員の数が取消処分者講習の業務を行うために必要な数以上であること。
- 二次に掲げる設備を有すること。
- イ敷地の面積が八千平方メートル以上であり、かつ、種類、形状及び構造が府令別表第三に定める基準に適合するコース
- ロ取消処分者講習を行うために必要な種類及び数の自動車等(準中型自動車及び普通自動車にあっては、運転適性指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。)、府令第三十三条第五項第一号ホの運転シミュレーター及び府令第三十八条第二項第三号の運転適性検査器材
- ハイ及びロに掲げるもののほか、取消処分者講習を行うために必要な建物その他の設備
- イ
- 三取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎を有すること。
- 四その者が取消処分者講習の業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより取消処分者講習が不公正になるおそれがないこと。
- 五その指定を行うことによって、取消処分者講習の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。