(初心運転者講習を行う指定講習機関の基準)
第八条
法第百八条の四第一項第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
- 一運転習熟指導員の数が初心運転者講習の業務を行うために必要な数以上であること。
- 二次に掲げる設備を有すること。
- イ敷地の面積が八千平方メートル(専ら大型自動二輪車、普通自動二輪車又は一般原動機付自転車に係る初心運転者講習を行う者にあっては、三千五百平方メートル)以上であり、かつ、種類、形状及び構造が府令別表第三に定める基準に適合するコース
- ロ初心運転者講習を行うために必要な種類及び数の自動車等(準中型自動車及び普通自動車にあっては、運転習熟指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。)
- ハイ及びロに掲げるもののほか、初心運転者講習を行うために必要な建物その他の設備
- イ
- 三初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎を有すること。
- 四その者が初心運転者講習の業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより初心運転者講習が不公正になるおそれがないこと。
- 五その指定を行うことによって、初心運転者講習の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。