(名称等の変更の届出等)
第四条
指定講習機関は、第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
2公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。
3指定講習機関は、第二条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
指定講習機関は、第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
2公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。
3指定講習機関は、第二条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を公安委員会に届け出なければならない。