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指定講習機関に関する規則 第三条 (指定の公示)

平成二年国家公安委員会規則第一号規則
(指定の公示)

第三条

公安委員会は、指定を行ったときは、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び当該指定を行った年月日を公示しなければならない。

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