条文くん法令検索 AIに質問する

指定講習機関に関する規則 第一条 (指定講習機関の指定)

平成二年国家公安委員会規則第一号規則
(指定講習機関の指定)

第一条

道路交通法(以下「法」という。)第百八条の四第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、取消処分者講習(法第百八条の二第一項第二号に規定する講習をいう。以下同じ。)、初心運転者講習(同項第十号に規定する講習をいう。以下同じ。)又は若年運転者講習(同項第十四号に規定する講習をいう。以下同じ。)ごとに、その全部又は一部について行うものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(施行期日)
附則

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定講習機関に関する規則第一条(指定講習機関の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

指定講習機関に関する規則 目次 第二条(指定の申請) →