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道路交通法 第九十条の二 (大型免許等を受けようとする者の義務)

昭和三十五年法律第百五号法律
(大型免許等を受けようとする者の義務)

第九十条の二

次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。

  1. 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許第百八条の二第一項第四号及び第八号に掲げる講習
  2. 大型二輪免許又は普通二輪免許第百八条の二第一項第五号及び第八号に掲げる講習
  3. 原付免許第百八条の二第一項第六号に掲げる講習
  4. 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許第百八条の二第一項第七号及び第八号に掲げる講習

2公安委員会は、前項各号に掲げる種類の免許に係る運転免許試験に合格した者(同項ただし書の政令で定める者を除く。)がそれぞれ同項各号に定める講習を受けていないときは、その者に対し、免許を与えないことができる。

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