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道路交通法施行令 第三十三条の五 (免許の保留等の期間を短縮することができる範囲)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(免許の保留等の期間を短縮することができる範囲)

第三十三条の五

第九十条第十二項及び第百三条第十項(法第百七条の五第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める範囲は、法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了した日以後における当該講習を終了した者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間とする。ただし、その者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間が四十日以上の場合には、当該期間の二分の一を超えてはならない。

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