条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行令 第三十三条の五の二 (仮運転免許の拒否の基準)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(仮運転免許の拒否の基準)

第三十三条の五の二

第九十条第十三項の政令で定める基準は、同条第一項第一号に該当する場合において六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除き、仮運転免許を与えないものとすることとする。

e-Gov法令検索で第三十三条の五の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行令第三十三条の五の二(仮運転免許の拒否の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条の五(免許の保留等の期間を短縮することができる範囲) 道路交通法施行令 目次 第三十三条の五の三(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者) →