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道路交通法施行令 第三十七条の四 (再試験の受験期間の特例)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(再試験の受験期間の特例)

第三十七条の四

第百条の二第五項の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。

  1. 海外旅行をしていること。
  2. 災害を受けていること。
  3. 病気にかかり、又は負傷していること。
  4. 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
  5. 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
  6. 免許の効力が停止されていること(当該再試験が準中型自動車免許又は普通自動車免許について行われる場合に限る。)。
  7. 前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。

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