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道路交通法施行規則 第二十二条 (試験の場所等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(試験の場所等)

第二十二条

免許試験は、公安委員会の管理する試験場又は公安委員会の指定する道路若しくは場所において行う。

2公安委員会は、免許試験の実施の円滑を図るため必要があるときは、免許申請者に対し、受験の日時又は受験の場所を指定することができる。

3公安委員会は、受験の日時を指定された者が病気その他正当な理由により指定された日時に受験できない旨をその指定された日時までに届け出たときは、新たに受験の日時を指定するものとする。

4前二項の規定により受験の日時を指定された者が指定された日時に受験しなかつたときは、その者に対しては、当該免許申請に係る免許試験を行わない。

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