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道路交通法施行令 第三十三条の二の三 (免許の拒否又は保留の事由となる病気等)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(免許の拒否又は保留の事由となる病気等)

第三十三条の二の三

第九十条第一項第一号イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。

2第九十条第一項第一号ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

  1. てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
  2. 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
  3. 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)

3第九十条第一項第一号ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

  1. そう鬱病(そう病及び鬱病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
  2. 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
  3. 前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

4第九十条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるとおりとする。

  1. 第百十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)
  2. 第百十七条第一項又は第二項の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)
  3. 別表第二の一の表に定める点数が六点以上である一般違反行為

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