(免許の拒否又は保留の事由となる病気等)
第三十三条の二の三
法第九十条第一項第一号イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。
2法第九十条第一項第一号ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
- 一てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
- 二再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
- 三無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
3法第九十条第一項第一号ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
- 一そう鬱病(そう病及び鬱病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
- 二重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
- 三前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
4法第九十条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるとおりとする。
- 一法第百十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)
- 二法第百十七条第一項又は第二項の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)
- 三別表第二の一の表に定める点数が六点以上である一般違反行為