条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行令 第三十三条の二の二

昭和三十五年政令第二百七十号政令

第三十三条の二の二

第九十条第一項第七号に該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 第九十条第一項第七号に該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留された者が当該保留の期間内に重ねて同号に該当した場合において、その者が法第百二条第一項から第四項までの規定による命令に違反したと認めるとき又は同条第七項の規定に違反して同条第六項の通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、当該命令に応じないこと又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由があるときを除き、免許を与えないものとする。
  2. 第九十条第一項第七号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許を保留するものとする。

e-Gov法令検索で第三十三条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行令第三十三条の二の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条の二 道路交通法施行令 目次 第三十三条の二の三(免許の拒否又は保留の事由となる病気等) →