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道路交通法施行令 第三十三条の三 (免許を与えた後における免許の取消し又は停止の基準)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(免許を与えた後における免許の取消し又は停止の基準)

第三十三条の三

第九十条第五項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 免許を受けた者が第三十三条の二(第二項を除く。次号において同じ。)の基準において免許を与えないこととされている者であつたとき(同条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に係る者にあつては、それぞれ引き続き同項第一号、第二号、第四号又は第五号に該当している場合に限る。)は、その者の免許を取り消すものとする。
  2. 免許を受けた者が第三十三条の二の基準において免許を保留することができることとされている者又は免許を保留することとされている者であつたとき(同条第一項第三号又は第六号に係る者にあつては、それぞれ引き続き同項第三号又は第六号に該当している場合に限る。)は、それぞれその者の免許の効力を停止することができ、又は停止するものとする。

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