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道路交通法施行令 第十六条の五 (登録の嘱託)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(登録の嘱託)

第十六条の五

第五十一条第二十一項の規定による登録の嘱託は、嘱託書に登録の原因を証する書面を添付してするものとする。

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