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道路交通法施行令 第十六条の五 (登録の嘱託)
昭和三十五年政令第二百七十号
政令
(登録の嘱託)
第十六条の五
法
第五十一条第二十一項
の規定による登録の嘱託は、嘱託書に登録の原因を証する書面を添付してするものとする。
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道路交通法 第51条
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第26条の4の3
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