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道路交通法施行令 第二十九条の二 (工作物等を返還するための措置)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(工作物等を返還するための措置)

第二十九条の二

第八十一条第三項の政令で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。

  1. 返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき占有者等であることを証明させること。
  2. 内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとすること。

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