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道路交通法施行令 第二十九条の三 (工作物等の価額の評価の方法)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(工作物等の価額の評価の方法)

第二十九条の三

第八十一条第四項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

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