(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第三十条
法第八十一条第四項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
- 一速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等
- 二競争入札に付しても入札者がない工作物等
- 三前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等
法第八十一条第四項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。