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道路交通法施行令 第三十条 (保管した工作物等を売却する場合の手続)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第三十条

第八十一条第四項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。

  1. 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等
  2. 競争入札に付しても入札者がない工作物等
  3. 前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等

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