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道路交通法施行令 第二十九条 (工作物等を保管した場合の公示の方法)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第二十九条

第八十一条第三項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

  1. 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。
  2. 前号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の占有者、所有者その他工作物等について権原を有する者(次条第一号において「占有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を都道府県の公報又は新聞紙に掲載すること。
  3. 内閣府令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

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