(保管工作物等一覧簿等の様式)
第十三条
令第二十九条第三号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第九のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第九の二のとおりとする。
令第二十九条第三号(令第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第九のとおりとし、令第三十二条第一項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第九の二のとおりとする。
改正法施行日前に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の二第一項及び第二項の規定により発行された卒業証明書若しくは修了証明書又は同条第三項の規定により行われた証明とみなす。