(道路使用許可証の再交付の申請)
第十二条
法第七十八条第五項に規定する許可証の再交付の申請は、別記様式第八の再交付申請書及び当該許可証を提出して行なうものとする。ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。
法第七十八条第五項に規定する許可証の再交付の申請は、別記様式第八の再交付申請書及び当該許可証を提出して行なうものとする。ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。
改正法施行日において現に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許又は旧法普通第二種免許に係る旧府令第三十四条の技能検定に合格している者は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第三十四条の技能検定に合格した者とみなす。