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道路交通法施行規則 第十一条 (道路使用許可証の記載事項の変更の届出)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(道路使用許可証の記載事項の変更の届出)

第十一条

第七十八条第四項に規定する許可証の記載事項の変更の届出は、別記様式第七の届出書及び当該許可証を提出して行なうものとする。

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改正法施行日において現に指定自動車教習所における旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許若しくは旧法普通第二種免許に係る旧教習又は旧府令第三十三条の基本操作及び基本走行並びに学科(一)を修了している者は、附則第六条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る教習又は新府令第三十三条の基本操作及び基本走行並びに学科(一)を修了した者とみなす。

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