条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行令 第三十三条の七 (優良運転者及び違反運転者等に係る基準)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(優良運転者及び違反運転者等に係る基準)

第三十三条の七

第九十五条の六第一項の表の備考一のロの政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間(第三号に掲げる者にあつては同号に定める日前五年間及び同日から同号に規定する次の免許に係る法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う試験(以下この項において「適性試験」という。)を受けた日の前日までの間とし、第四号に掲げる者のうち同号に規定する次の免許に係る適性試験を受けた日の前日が同号に規定する特定誕生日の四十日前の日以後であるものにあつては同日前五年間及び同日から当該次の免許に係る適性試験を受けた日の前日までの間とする。次項において同じ。)において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこととする。

  1. 第百一条第六項の規定により免許証等(同条第一項に規定する免許証等をいう。以下同じ。)の有効期間の更新(以下「免許証等の更新」という。)を受けた者更新前の免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下「特定誕生日」という。)の四十日前の日
  2. 第百一条の二第四項の規定により免許証等の更新を受けた者同条第三項の規定による適性検査を受けた日(当該日が特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、特定誕生日の四十日前の日)
  3. 第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)に規定する特別失効者に該当する者として当該効力を失つた免許の次の免許を受けた者当該効力を失つた免許に係る免許証等を更新前の免許証等とした場合における特定誕生日の四十日前の日
  4. 第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)に規定する特別取消処分者に該当する者として当該取り消された免許の次の免許を受けた者当該次の免許に係る適性試験を受けた日(当該日が当該取り消された免許に係る免許証等を更新前の免許証等とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
  5. 第九十二条第二項の規定による運転免許証(以下「免許証」という。)の交付又は法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する同項の規定による免許情報記録(法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。以下同じ。)の書換えを受けた者当該免許証又は当該書換え後の免許情報記録に係る適性試験を受けた日(当該日が当該免許証と引き換えた免許証又は当該書換え前の免許情報記録を更新前の免許証等とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)

2第九十五条の六第一項の表の備考一のニの政令で定める基準は、前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがあること(軽微違反行為一回のほかこれらの行為をしたことがない場合(当該軽微違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合にあつては、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであり、かつ、法第七十二条第一項前段の規定に違反していないときに限る。)を除く。)とする。

e-Gov法令検索で第三十三条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行令第三十三条の七(優良運転者及び違反運転者等に係る基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十三条の六の二(免許証等の更新を受けることができなかつたやむを得ない理由) 道路交通法施行令 目次 第三十三条の八(免許証等の有効期間等の特例の適用がある日) →