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道路交通法施行令 第三十三条の六の二 (免許証等の更新を受けることができなかつたやむを得ない理由)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(免許証等の更新を受けることができなかつたやむを得ない理由)

第三十三条の六の二

第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

  1. 海外旅行をしていたこと。
  2. 災害を受けたこと。
  3. 病気にかかり、又は負傷したこと。
  4. 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
  5. 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
  6. 前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があつたこと。

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