(免許証等の更新を受けることができなかつたやむを得ない理由)
第三十三条の六の二
法第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
- 一海外旅行をしていたこと。
- 二災害を受けたこと。
- 三病気にかかり、又は負傷したこと。
- 四法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
- 五社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
- 六前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があつたこと。
法第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。