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道路交通法施行令 第三十三条の八 (免許証等の有効期間等の特例の適用がある日)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(免許証等の有効期間等の特例の適用がある日)

第三十三条の八

第九十五条の六第三項(法第百条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。

  1. 土曜日
  2. 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
  3. 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

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