(我が国と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域) 第三十九条の四 法第百七条の二の政令で定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域とする。一スイス連邦二ドイツ連邦共和国三フランス共和国四ベルギー王国五モナコ公国六台湾 e-Gov法令検索で第三十九条の四を開く ↗