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道路交通法施行令 第三十九条の四 (我が国と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(我が国と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域)

第三十九条の四

第百七条の二の政令で定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域とする。

  1. スイス連邦
  2. ドイツ連邦共和国
  3. フランス共和国
  4. ベルギー王国
  5. モナコ公国
  6. 台湾

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