条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行令 第三十九条の五 (日本語による翻訳文を作成する者)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(日本語による翻訳文を作成する者)

第三十九条の五

第百七条の二の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

  1. 自動車等の運転に関する免許に係る運転免許証を発給する権限を有する外国等(法第百七条の二に規定する国又は地域に限る。次号において同じ。)の行政庁等又は同条に規定する国の領事機関
  2. 法(自動車等の運転に関する免許に係る部分に限る。)に相当する法令を所掌する外国等の行政庁等が、国家公安委員会に対し、自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有するものとして通知した外国等の法人その他の者であつて、国家公安委員会が相当と認めたもの
  3. 自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員会が指定したもの

2前項第三号の規定による指定の手続その他同号の規定による指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

e-Gov法令検索で第三十九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行令第三十九条の五(日本語による翻訳文を作成する者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条の四(我が国と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域) 道路交通法施行令 目次 第四十条(自動車等の運転の禁止の基準) →