(日本語による翻訳文を作成する者)
第三十九条の五
法第百七条の二の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
- 一自動車等の運転に関する免許に係る運転免許証を発給する権限を有する外国等(法第百七条の二に規定する国又は地域に限る。次号において同じ。)の行政庁等又は同条に規定する国の領事機関
- 二法(自動車等の運転に関する免許に係る部分に限る。)に相当する法令を所掌する外国等の行政庁等が、国家公安委員会に対し、自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有するものとして通知した外国等の法人その他の者であつて、国家公安委員会が相当と認めたもの
- 三自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員会が指定したもの
2前項第三号の規定による指定の手続その他同号の規定による指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。