条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
道路交通法施行令
› 第十七条の四
道路交通法施行令 第十七条の四 (放置違反金の仮納付)
昭和三十五年政令第二百七十号
政令
(放置違反金の仮納付)
第十七条の四
法
第五十一条の四第九項
の規定による仮納付は、分割して行うことができない。
e-Gov法令検索で第十七条の四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行令第十七条の四(放置違反金の仮納付)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
道路交通法 第51条の4
← 第十七条の三(放置違反金の額)
道路交通法施行令 目次
第十七条の五(公示による納付命令) →