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道路交通法施行令 第十七条の五 (公示による納付命令)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(公示による納付命令)

第十七条の五

第五十一条の四第十項の規定による公示による納付命令は、当該納付命令をしようとする公安委員会の掲示板に内閣府令で定める様式の書面を掲示して行うものとする。

2前項の納付命令は、氏名以外の事項により納付命令を受ける者を特定して行うものとする。

3第一項の納付命令は、同項の規定による掲示を始めた日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。

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