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道路交通法施行令 第十七条の三 (放置違反金の額)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(放置違反金の額)

第十七条の三

第五十一条の四第八項の政令で定める放置違反金の額は、別表第一に定めるとおりとする。

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