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道路交通法施行令 第十七条の三 (放置違反金の額)
昭和三十五年政令第二百七十号
政令
(放置違反金の額)
第十七条の三
法
第五十一条の四第八項
の政令で定める放置違反金の額は、
別表第一
に定めるとおりとする。
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この条文が参照している条文
道路交通法 第51条の4
別表第一
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