(委託することのできない事務)
第十七条の二
法第五十一条の三第一項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
- 一法第五十一条第五項の規定による車両の移動の決定
- 二
- 三法第五十一条第七項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第八項の規定による告知
- 四法第五十一条第九項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示
- 五法第五十一条第十項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による公示の日付及び内容の公表
- 六法第五十一条第十二項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による車両の売却の決定
- 七法第五十一条第十三項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による車両の廃棄の決定
- 八法第五十一条第十六項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令
- 九法第五十一条第十七項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による督促
- 十法第五十一条第十八項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による徴収
- 十一法第五十一条第二十一項の規定による登録の嘱託