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道路交通法施行令 第十七条の二 (委託することのできない事務)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(委託することのできない事務)

第十七条の二

第五十一条の三第一項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

  1. 第五十一条第五項の規定による車両の移動の決定
  2. 第五十一条第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。以下この条において同じ。)の返還の決定
  3. 第五十一条第七項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第八項の規定による告知
  4. 第五十一条第九項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示
  5. 第五十一条第十項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による公示の日付及び内容の公表
  6. 第五十一条第十二項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による車両の売却の決定
  7. 第五十一条第十三項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による車両の廃棄の決定
  8. 第五十一条第十六項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令
  9. 第五十一条第十七項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による督促
  10. 第五十一条第十八項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による徴収
  11. 十一
    第五十一条第二十一項の規定による登録の嘱託

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