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道路交通法施行令 第三十三条 (免許の拒否又は保留の基準)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(免許の拒否又は保留の基準)

第三十三条

第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する場合(次号の場合を除く。)には、運転免許(以下「免許」という。)を与えないものとする。
  2. 六月以内に法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれにも該当しないこととなる見込みがある場合には、免許を保留するものとする。

2第九十条第一項第三号に該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 第九十条第一項第三号に該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留された者が重ねて同号に該当した場合には、同条第八項の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を与えないものとする。
  2. 第九十条第一項第三号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許を保留するものとする。

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