(保管した車両を売却する場合の手続) 第十六条の三 法第五十一条第十二項の規定による車両の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない車両については、随意契約により売却することができる。 e-Gov法令検索で第十六条の三を開く ↗