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道路交通法施行令 第十六条の三 (保管した車両を売却する場合の手続)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(保管した車両を売却する場合の手続)

第十六条の三

第五十一条第十二項の規定による車両の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない車両については、随意契約により売却することができる。

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