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道路交通法施行令 第三十九条の二の三 (申請による取消しの際に受けることができる免許の種類)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(申請による取消しの際に受けることができる免許の種類)

第三十九条の二の三

第百四条の四第一項の政令で定める種類の免許は、次の表の上欄に掲げる取消しに係る免許の種類ごとに同表の下欄に定めるものとする。

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