(反則行為の種別及び反則金の額) 第四十五条 法第百二十五条第一項の政令で定める反則行為の種別及び同条第三項の政令で定める反則金の額は、別表第六に定めるとおりとする。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗