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道路交通法施行令 第三十七条の二 (再試験により取り消された免許に準ずるもの)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(再試験により取り消された免許に準ずるもの)

第三十七条の二

第百条の二第一項第二号の政令で定める免許は、当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(以下この条において「同種免許」という。)を受けていたことがある者で次のいずれかに該当するものに係る当該同種免許とする。

  1. 当該同種免許に係る再試験を受けた後当該同種免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
  2. 第百条の二第五項の規定に違反して当該同種免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に当該同種免許が失効したため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

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