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道路交通法施行令 第三十七条 (同等の免許)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(同等の免許)

第三十七条

第百条の二第一項第二号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許(外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上である者の当該外国等の行政庁等の免許に限る。)とする。

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